日本財団 図書館


 

一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
301−2−2.2
(a) 補助電源は、第二号及び第四号に対して同時に給電する必要はなく、また、第五号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(b) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備なお、負荷については、第301条の2の2第2項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる設備並びに同項第五号及び第六号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(c) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(f)の計算方法を準用する。
(注)299.2(f)の計算方法
C=t{0.5I(T)十V+α}
t:要求時間
(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H)
C:負荷(A・H)
I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)
(d) 第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」については、299.2(9)を準用する。

 

(放電指示器)
第三百一条の三 第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見や

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION